問と解説:
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No.420
民法
【問】
契約内容に含まれない内容であっても,相手方の行為によって損害を受けた場合には,不法行為に基づいて賠償請求できる場合がある。
【解説】
【○】他人の行為により損害を受けた場合は,契約の有無に係らず損害賠償を請求できる。
民法
(不法行為による損害賠償) 第七百九条
故意又は過失によって
他人の権利
又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた
損害を賠償する責任を負う
。
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