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No.420   民法 
【問】  契約内容に含まれない内容であっても,相手方の行為によって損害を受けた場合には,不法行為に基づいて賠償請求できる場合がある。

【解説】
  【○】他人の行為により損害を受けた場合は,契約の有無に係らず損害賠償を請求できる。

民法(不法行為による損害賠償) 第七百九条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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