No.424 独禁法 【問】 公共事業に関する入札に際し,事前に受注事業者や受注金額を決めることは,独占禁止法上,問題にならない。 【解説】 【×】事前に決めれば入札の意味がなくなり,公平な競争が行われなくなるから,大問題であり,入札談合として禁止される。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第二条 ○5 この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 |