問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.423   審判 
【問】  拒絶査定不服審判の請求は,最後の拒絶理由の通知から3か月以内に行わなければならない。

【解説】
  【×】不服審判の請求は,拒絶査定に対して行うもので,拒絶理由通知は中間処分であり,意見を述べることができる。

(拒絶査定不服審判) 第百二十一条
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
【戻る】   【ホーム】