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No.426   特許 
【問】  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,特許出願の継続的チェックが必要である。

【○】 【解説】
  審査における補正等により自社製品が権利範囲に含まれなくなるか,拒絶査定になるか等チェックを行うことが必要である。

(出願公開の効果等) 第六十五条
 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。
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