問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.427   著作権 
【問】  外国人の著作物については,戦時加算分が加算されて保護期間が延長される場合がある。

【解説】
【○】戦時加算とは,第二次世界大戦の間,日本が連合国の著作物を保護しなかったことから,開戦から平和条約を連合国の各国と締結するまでの間の期間を補償することとなっている。なお,日本は敗戦国であることから,連合国に対してこの適用はない。

2.戦時加算の対象国と期間
 平和条約の批准国46カ国のうち,平和条約の発効時までに,ベルヌ条約又は個別協定により,日本がその国・国民の著作権を保護する義務を負っていた国が戦時加算の対象国となっている。
 具体的には,アメリカ,イギリス,フランス,カナダ,オーストラリア(3,794日),ブラジル(3,816日),オランダ(3,844日),ノルウェー(3,846日),ベルギー(3,910日),南アフリカ(3,929日),ギリシャ(4,180日)等があり,多くは約10年間の保護期間が加算されている。
文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm
【戻る】   【ホーム】