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No.430   意匠 
【問】  意匠登録出願後3か月以内に出願審査請求する必要がある。

【解説】
【×】意匠制度は,出願審査請求制度を採用していない。出願された意匠登録出願は全て審査される。出願審査請求は,特許にのみ採用されている制度である。

特許法(特許出願の審査) 第四十八条の二
 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
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