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No.429   著作権 
【問】  著作権者の死亡後相続人が存在せず,著作権が国庫に帰属することになるとき,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。

【解説】
【○】消滅させることにより誰でもが自由に利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的を達成出来る。なお,存続期間満了後であれば,当然に消滅する。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二条
 著作権は,次に掲げる場合には,消滅する
 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 著作権者である法人が解散した場合において,その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 第五十四条第二項の規定は,映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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