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No.434   特許 
【問】  先の特許出願に記載されていない事項であっても,国内優先権を主張して特許出願した場合には,先の特許出願時にされたものと同様の扱いを受ける。

【解説】
【×】国内優先権を主張すれば,先の出願に記載されていた事項は先の出願の時に出願したものとして扱われ,それ以外は現実の出願日に出願されたものとして扱われるから,先の出願に記載されていなければ,先の出願時にされたものとの扱いはされない。
  優先権は,出願日が遡及するものではない。

(特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
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