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No.435   商標 
【問】  故意により商標権を侵害したことにより商標権者の業務上の信用を害した者に対して,裁判所は,商標権者の請求がなくても,損害の賠償とともに,商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

【解説】
【×】信用回復の措置は侵害されたとする者の請求が必要であり,裁判所が独自で判断することはない。

(特許法 の準用) 第三十九条
 特許法第百三条 (過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等,損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
特許法(信用回復の措置) 第百六条
 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては,裁判所は,特許権者又は専用実施権者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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