No.439 意匠 【問】 特徴記載書の記載は,登録意匠の範囲を定める基準にはならない。 【解説】 【○】特徴記載は意匠を理解する助けとなるものであり,権利範囲を確定するために利用されない。 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 省令(特徴記載書の様式等) 第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は,意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を,願書を提出するとき又は事件が審査,審判若しくは再審に係属しているときは,提出することができる。 2 特徴記載書を提出するときは,様式第九によらなければならない。 3 登録意匠の範囲を定める場合においては,特徴記載書の記載を考慮してはならない。 |