No.438 商標 【問】 商標法に規定する登録異議の申立て関しては,利害関係人に限り,登録異議の申立てをすることができる。 【解説】 【×】異議申立は公衆審査の意味合いが強く,利害関係を必要としない。43条の2 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 |