No.446 著作 【問】 二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作者の許諾が必要であるが,原著作者の許諾は必要ない。 【解説】 【×】二次的著作物とは,原著作物に創作を加えて別の著作物を著したものであり,原著作物に依拠したものである限り,原著作物の著作者の許諾が必要である。 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |