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No.447   特許 
【問】  特許出願中の発明に係るライセンスについては,特許法上は規定されていない。

【解説】
【×】ライセンスとは,実施する権利を許諾することであり,出願中の発明については,「仮」の文字を付し,仮通常実施権,仮専用実施権として特許法に規定されている。

(仮専用実施権) 第三十四条の二
 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。
(仮通常実施権) 第三十四条の三
 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
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