No.449 条約 【問】 パリ条約に基づく優先権を主張して取得した特許は,優先権主張の基礎とされた特許出願に係る権利が無効にされた場合であっても,自動的に無効にされることはない。 【解説】 【○】パリ条約は,多国間での特許権取得を円滑にする目的で設けられており,三大原則として,内外人平等の原則の他に,優先権制度と特許独立の原則があり,優先権の基礎とされた国の特許が無効となっても当然に無効となるものではない。 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 第4条の2 各国の特許の独立 (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 。パリ条約4条,4条の2 |