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No.448   著作権 
【問】  国が作成した憲法の翻訳文は,著作者の権利の目的となる。

【解説】
【×】著作物であるが,憲法も国が作成した翻訳文もともに国民に広く周知を図るために作成するものであり,著作権の目的とならない。

(権利の目的とならない著作物) 第十三条
 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。
 憲法その他の法令
 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの
 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で,国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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