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No.454   著作権 
【問】  建築の著作物について,建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は,著作権法上の複製にあたる。

【解説】
【○】建築の著作物は,建築に関する図面に従つて建築物を完成することが,著作権法上の複製に該当することは,条文に明記されている。
 図面から建築物を創る行為が,図面から図面を複製することと同様に,複製と言えるかどうか疑問が生じないように規定がある。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画すること。
 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
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