No.454 著作権 【問】 建築の著作物について,建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は,著作権法上の複製にあたる。 【解説】 【○】建築の著作物は,建築に関する図面に従つて建築物を完成することが,著作権法上の複製に該当することは,条文に明記されている。 図面から建築物を創る行為が,図面から図面を複製することと同様に,複製と言えるかどうか疑問が生じないように規定がある。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 |