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No.455   特許 
【問】  特許出願前に行う先行技術調査に関して,先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。

【解説】
【×】先行技術は,特許請求の範囲だけでなく,明細書の詳細な説明図面に記載されている場合も多いので,公報全体を検討することが必要である。

(特許出願) 第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
 発明の名称
 図面の簡単な説明
 発明の詳細な説明
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
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