No.461 特許 【問】 特許出願について拒絶査定をした審査官が,審判官として拒絶査定不服審判を審理することはない。 【解説】 【○】審判は審査の上級審であり,同じ者が行ったのでは上級審の意味がなく,当然に審判ができないとする除斥の規定を設けている。 なお,前置審査は,審判ではなく審査の延長として審査官による審査であり,除斥の規定は適用されない。 (審判官の除斥) 第百三十九条 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人であるとき,又はあつたとき。 二 審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。 三 審判官が事件の当事者,参加人又は特許異議申立人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 審判官が事件について当事者,参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき,又はあつたとき。 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は,審査官に準用する。 |