No.465 著作 【問】 外国人の著作物を日本国内で利用するためには,必ず著作権者の許諾を得る契約を締結しなくてはならない。 【解説】 【×】外国人の著作物と日本人の著作物を区別するのは,条約加盟国以外の国民の著作物の場合のみであり,通常は区別がない。著作権が制限される場合は,著作権者の許諾を得る必要はない。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 (条約の効力) 第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは,その規定による。 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 |