No.466 特許 【問】 特許出願人は,拒絶理由の通知(特許法第48条の7の通知を含む)がされなければ,意見書を提出することができない。 【解説】 【○】意見書は,拒絶理由の通知に対して意見を述べる書面であり,拒絶理由の通知がない場合に意見を述べたい場合は,上申書の形式で意見を出せるが,これは審査官への単なる意見の表明にとどまる。なお,問の括弧書きである「特許法第48条の7の通知を含む」は,この通知は拒絶理由ではないが,拒絶理由通知と同様に考えた場合の対応を尋ねているから,意見書を提出することができる。 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |