No.469 PCT 【問】 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正することができる。 【解説】 【○】補正により特許可能性が高くなる場合に,出願人が補正を行うと,補正された内容が各指定国に送付され,以降の手続に反映される。 PCT 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 (2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 第20条 指定官庁への送達 (1) (a) 国際出願は,国際調査報告(第17条(2)(b)[国際調査報告を作成しない場合に一部該当するとき]の表示を含む。)又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言とともに,規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし,当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は,この限りでない。 (b) 送達される文書には,(a)の国際調査報告又は宣言の所定の翻訳文を含める。 (2) 請求の範囲について前条(1)の規定に基づく補正がされた場合には,送達される文書には,出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含めるものとし,また,同条(1)に規定する説明書がある場合には,その説明書を含める。 (3) 国際調査機関は,指定官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。 第21条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (3) 国際調査報告又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言は,規則の定めるところによつて公開する。 |