No.468 意匠 【問】 意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られる。 【解説】 【×】意匠制度も先願主義を採用していることもあり,最初から完全な出願書類を求めることは出願人に酷であることから,補正が必要な場合には,拒絶理由通知の指定期間に限らず,出願が審査・審判に係属しているときには可能である。 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |