No.476 商標 【問】 何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 【解説】 【×】無効審判は,裁判に準じた手続きが採用されており,請求する者は,請求により利益を有する利害関係人であることが必要とされる。 何人も請求できる場合は,その旨明記している。例えば,異議申し立ては,だれでもできることが明示されている。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 |