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No.477   商標 
【問】  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて判断される。

【解説】
【○】意匠権の範囲は,明確であることが必要であり,損害賠償や刑事罰の判断の基準となることから法律に明記される。

(登録意匠の範囲等) 第二十四条
 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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