No.484 著作権法 【問】 編集著作物を利用する場合には,編集著作物の著作権者の許諾だけでなく,各素材の著作権者からも許諾が必要である。 【解説】 【○】素材が著作物であれば,著作物である素材を編集著作物だからという理由で自由に利用できるとすると,素材の権利が無に帰すことにもなりかねない。例えば,複数人の詩を集めた詩集,複数人の音楽を集めた音楽全集を考えれば明らかであろう。 【類題】Q446 二次的著作物 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |