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No.488   意匠 
【問】  意匠権者は,意匠権を侵害する製品を輸出する者に対して権利行使することはできない。

【解説】
【×】  輸出も意匠権の実施に含まれる。侵害物品の製造のみに権利が及ぶとすると,国内で販売しない物品は,工場内などの製造段階を差止めることが必要であり,権利行使の実効性が低くなることから,平成18年改正により追加された。

(定義等) 第二条
 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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