No.489 著作権法 【問】 法人著作の場合,著作者人格権は法人が有する。 【解説】 【×】 職務著作の要件である,法人の発意で,従業員が職務として作成する著作物は,職務著作であり,法人の名で公表し別段の取決めがない場合は,法人が著作者となる。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |