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No.492   著作権法 
【問】  個人的に使用する目的であっても,著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することは,私的使用のための複製とはならないことがある。

【解説】
【○】  コピープロテクションとは,映画や音楽などの著作物をコピーできないように施した技術的保護手段であり,この手段を外して行うコピーは,権利制限となる私的使用には該当せず,権利者の損害が大きくなることがあるため,禁止される。

(私的使用のための複製) 第三十条
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し,これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物,実演,レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより,当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし,又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり,又はその結果に障害が生じないようになつた複製を,その事実を知りながら行う場合
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