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No.491   特許法 
【問】  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とならない。

【解説】
【○】  試験研究のためにする実施は,例えば,民間の研究所が業としてする実施において使用する場合であっても,産業の発達に寄与する行為であって,権利者の権利を不当に害することもないので,特許権の効力が及ばない。

(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条
 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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