No.495 商標法 【問】 商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。 【解説】 【×】 商標は,非類似である他人の商品又は役務に使用した場合であっても,識別力を有するものでなければ需要者に混乱を生じるため,登録を受けることができない。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) |