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No.500   特許法 
【問】  特許出願人は,拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲及び明細書の補正をすることができる。

【解説】
【○】審査,審判における補正は,特許権を成立させるためにするものであり,拒絶査定不服審判の請求と同時に補正ができる。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。
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