No.500 特許法 【問】 特許出願人は,拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲及び明細書の補正をすることができる。 【解説】 【○】審査,審判における補正は,特許権を成立させるためにするものであり,拒絶査定不服審判の請求と同時に補正ができる。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。 |