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No.499   模倣品 
【問】  模倣品を発見した場合に救済を求めるにあたっては,統一された模倣品に関する侵害救済のための国際機関が存在しないことから,各国毎に,当該国で定められた機関や手続に従って,所定の手続をするようにしなければならない。

【解説】
【○】知的財産の権利侵害については,各国ごとに侵害除去の手続が必要である。
我が国の場合,民事裁判や刑事告発,又は税関での輸入差止などがある。

関税法 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一
 次に掲げる貨物は、輸入してはならない
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで、第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
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