No.602 特許法 【問】 第4年目以降の特許料は,納付期限を経過しても,期限後1年以内であれば,特許料を倍額支払うことにより追納できる。 【解説】 【×】 納付期限後6月以内である。余り長いと権利が消滅したと考え,特許発明を実施しようとする企業の活動を制限することとなる。 (特許料の追納) 第百十二条 特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 |