No.5175 著作権法 【問】 C44_2G34_1 素材が著作物である編集著作物を利用したい第三者は,編集著作物の著作権者にだけ許諾を得ればよい。 【解説】 【×】 素材が著作物であるならば,編集著作物を利用することは著作権を有する著作物を利用することであり,その著作物の著作権者の許諾が必要である。 参考:Q783 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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