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No.5214 実用新案法
【問】  4P18_5
  実用新案権の設定の登録後において,訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が,物品の形状,構造又は組合せに係るものでなかった場合に,特許庁長官はこれを理由として,実用新案登録請求の範囲について補正をすべきことを命ずることができる。

【解説】  【○】
  実用新案権の対象が物品の形状,構造でなかった場合の訂正については,実用新案登録出願人に対し,特許庁長官は補正をすべきことを命ずることができる。
参考:Q5172

(訂正に係る補正命令)
第十四条の三 特許庁長官は,訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において,その訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を指定して,その訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき
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R5.6.13