No.5222 意匠法 【問】 4D7_5 特許出願人は,その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 【解説】 【×】 仮専用実施権者は,特許権となった場合,特許権者と同じ権利を有することから,変更出願については仮専用実施権者の承諾を得る必要があるが,仮通常実施権者は登録を必要としないことから,その承諾は出願変更の要件とはなっていない。 参考:Q3047 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 5 特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,第一項の規定による出願の変更をすることができる。 |
R5.6.20