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No.5255 特許法
【問】  C44_2J33_1
  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
 「T社が特許発明Pに係るボルトを無断で製造し,U社が当該ボルトを販売していることが判明しましたので,T社及びU社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」

【解説】  【○】
  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有するから,特許権者に無断で特許発明に係る製品を製造することや販売することは,特許権侵害となる。製造と販売が別人であつても独立して権利侵害を主張できる。
 参考:Q4585

(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。・・・
(定義)
第二条
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等・・・
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R5.6.30