No.5349 特許法 【問】 C45_2g12_1 特許発明が方法の発明である場合,当該方法の使用にのみ用いる物の輸入には特許権の効力が及ぶ。 【解説】 【○】 行為自体が特許権侵害でない場合でも,放置しておくと権利侵害となる蓋然性が高い場合には,特許権侵害となる。特許発明にのみ使用し他の用途がない物を輸入する行為は,放置すると特許権侵害となることが明らかであるから特許権の効力が及ぶ。 参考:Q889 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 四 特許が方法の発明についてされている場合において,業として,その方法の使用にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
R5.8.12