No.5351 特許法 【問】 C45_2g13_4 特許掲載公報の発行の日から6カ月以内でなければ,特許異議の申立てをすることはできない。 【解説】 【○】 第三者が特許権の設定の登録の日を知ることは,登録後公報が発行されてからであるから,異議申し立ての期間は公報発行の日から6月である。 参考:Q2429 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |
R5.8.12