No.5425 特許法 【問】 C45_2j32_1 家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲の発言「Y社が自らの責めにより契約内容を履行しない場合には,Y社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます。」 【解説】 【○】 自由な個人の合理的意思に基づいた契約が一旦締結されたら,契約は守らなければならず,守られなければ,発生した損害に見合う損害賠償を請求することができる。 参考:Q1186 《民法》 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 |
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