No.5432 商標法 【問】 5T6_2 立体商標の商標登録出願に係る願書に記載された商標の詳細な説明が明確性に欠け,商標登録を受けようとする商標を特定するものでないとしても,商標登録をすべき旨の査定がされ,商標権の設定登録がされたものについては,それを理由として登録異議の申立てをすることはできない。 【解説】 【×】 登録要件を満たさない登録商標については,何人も登録異議の申し立てが可能である。立体商標の場合でも商標を明確に説明し特定できることが必要である。 参考:Q1606 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。 三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。 (商標登録出願) 第五条 5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。 |
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