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No.5540 条約パリ
【問】  5J7_3
  パリ条約に関し,優先権の主張の基礎となる出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載することを要しない。

【解説】  【×】
  優先権主張の根拠を明示することは,第三者の利益に影響が大きいことから,刊行物に掲載し広く知らしめることが必要である。

第4条 優先権
D.(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する
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R5.11.27