No.5542 商標法 【問】 5T7_3 位置商標(構成要素として立体的形状又は色彩を含むものを除く。)が,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合,商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18 号)に該当するときはない。 【解説】 【○】 位置商標は,「文字や図形等の商標であって,商品等に付す位置が特定される商標」であり,文字や図形等の商標が使用により識別力を得ているから登録要件を備えており,政令により登録が否定されることはない。 参考:Q1987 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 |
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