問と解説: 前回  次回  【ホーム】  更新
No.5550 条約
【問】  5J8_3
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と類似の商品について使用される場合には,適用されない。

【解説】  【×】
  国の紋章,旗章等の標章は権原のある官庁等の許諾の基に使用するものであり,だれもが自由に使用することは,紋章や旗章等の標章の尊厳を損なうものであるから,同一のものだけでなく類似も含め,商標法でも条約でも禁止している。
  参考:Q2055

第6条の3 国の紋章等の保護
(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(2) 監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
【ホーム】   <リスト>
R5.11.23