No.5566 商標法 【問】 5T9_3 商標権の効力は,当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には,及ばない。 【解説】 【○】 登録商標に類似する商標には禁止権が働くが,特徴を普通に用いられる方法で表示する商標については,他の代替手段がないのであるから,権利行使はできない。 参考:Q2484 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 |
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