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No.5681 意匠法  知財検定2g
【問】  47_2g12_1
  意匠権の全範囲に専用実施権を設定した場合でも,意匠権者は侵害者に対して差止請求をすることができる。

【解説】  【○】
  意匠権者は,その意匠権について他人に専用実施権を設定したときであっても,当該意匠権に基づく差止請求権を行使することができる。これは,専用実施権が消滅し意匠権者に独占権が復活した場合の,権利の価値低下を防止するためである。
  参考:Q5532

(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R6.4.16