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No.5781 著作権法  知財検定2g
【問】  47_2g32_3
  共同著作物を利用する場合,共有著作権者全員の合意がなければ,当該著作物を利用することはできない。

【解説】  【○】
  共同著作物の利用は,共有者の財力の違いにより利益が大きく異なることから,他の共有者の同意を必要とする。
  参考:Q3366

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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R6.7.12