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No.5794 商標法
【問】  5T7_5
  商標登録がされた後において,その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標になっていても,商標権の設定登録の日から5年を経過した後は,当該商標登録について,商標登録の無効の審判の請求をすることができない。

【解説】  【×】
  無効審判の請求には安定な取引を維持するために,請求できる期間には時効が設けられているが,生活者の日常に不自由が伴う場合には,5年の時効適用はなく,品質誤認を生じる場合も適用はない。
  参考:Q2786

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
第四十七条 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない
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R6.8.23