No.5796 著作権法 【問】 5C1_5 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,言語の著作物には該当しない。 【解説】 【○】 法律で保護することにより,他者が不必要なまでに活動が制限されることは避けるべきであり,事実の伝達や時事の報道は,だれもが普通に使用を望む情報であり,独占権にはそぐわない。 参考:Q3076 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 |
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