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No.5838 条約
【問】  6J5_1
  国際特許出願については,特許法第184 条の5第1項に規定する書面が特許法第36条第1項により提出した願書とみなされる。

【解説】  【×】
  国内書面が願書とみなされるのではなく,国際出願日における願書が,特許出願における提出した願書とみなされる。

(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は,国内書面提出期間内に,次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
(国際出願に係る願書,明細書等の効力等)
第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は,第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
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R6.9.28